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津幡町

人口/37,498人 面積/110.59km2※R5.1.1現在

抜群の交通環境&豊かな自然環境! “便利さ”と“楽しさ”がつまった、暮らしたいまち

金沢市まで電車で15分、車で20分。駅も5つあり、通勤・通学・買い物に便利。豊かな自然を生かした楽しいスポットも多数。便利さと楽しさが両立したゆとりある生活が津幡町で叶います。

商業施設や公園が多く、発展する市街地エリア

津幡町の概要

病院数 2 診療所数 19
歯科診療所数 11 保育所数 0
幼稚園数 0 認定こども園数 12
小学校数 9 中学校数 2
高等学校数 1 特別支援学校数 0
大学数 0 専修学校数 0
大学院大学数 0 高等専門学校数 1
主な産業 卸売業、小売業、製造業、農業 主な産物 倶利伽羅米、倶利伽羅そば、まこもたけ

支援制度

情報提供

■空き家バンク

HPにて空き家の情報提供を行っています。


■移住・定住促進ポータルサイト

移住・定住促進に関する取り組みや町の魅力を紹介しています。

住宅助成制度

■住宅取得等奨励金

新築・購入・増改築・改修に係る住宅借入金の年末残高の4%に相当する額(上限60万円、新規転入者の場合は上限80万円)を交付します。(その他加算制度あり)
※奨励金額のうち20万円分までは町商工会商品券で交付
※住宅ローンが「フラット35」で所定の要件を満たす場合、金利が5年間0.25%引き下げとなる優遇措置あり


■空き家バンク利用奨励金

空き家バンク制度を利用し、3年以上定住することを前提とした夫婦世帯以上で、いずれかが60歳未満の新規転入者に、賃貸契約金額の2分の1(限度1万円/月、24か月分)もしくは購入額の10分の1(限度50万円)を交付します。


■農村定住奨励金

対象となる農山村集落に住宅を新築した方などに、20万円の奨励金を交付します。(その他加算制度あり)


■三世代ファミリー同居等促進事業補助金

三世代で同居を行うために住宅を新築、購入、増改築、改修をする方を対象として、最大15万円の補助金を交付します。三世代が50m圏内で居住するために住宅を新築、購入する場合も対象となります。

※他の奨励金と併用が可能


■結婚新生活支援事業補助金

所得合計が500万円未満で、ともに39歳以下の新婚夫婦を対象として、新たな住居の取得・賃借費用、引越費用、リフォーム費用について補助金を交付します。(最大60万円)
※他の奨励金と併用が可能

■住宅用太陽光発電システム設置費補助金

自ら居住する町内の住宅に太陽光発電システムを設置する方、又は自ら居住するために町内のシステム付き住宅を購入する方 1kWあたり2万円(上限8万円)
※システムは未使用に限る。

■木の家づくり奨励金

金沢森林組合産のスギ柱50本以上を使用する木造住宅を新築・購入した場合、奨励金(限度額20万円)を交付します。

■住宅耐震改修工事費等補助金

昭和56年5月31日以前に建築された住宅を、耐震診断や耐震改修工事をされる方等に対し、補助金を交付します。(診断費は最大9万円、改修費は最大150万円)

転入奨励金制度

■結婚祝品

3年以上定住することを前提とした、いずれかが40歳以下の新婚夫婦に祝品(町内の加盟店で利用できる30,000円分の商品券)を交付します。

■奨学金返還支援補助金

町内に居住し、町内の事業所に就職した方の奨学金の返還を補助します。(5年間で最大90万円)
※1年間に返還した奨学金の額の3分の2以内(上限18万円/年)
※補助金額のうち5分の1は、町商工会商品券で交付

就職支援
(農林水産系含む)

■新規雇用促進奨励金制度

事業所を新設・増設したことに伴い、津幡町民を新規雇用した事業者に対し、新規雇用1人につき20万円(1企業限度額400万円)の奨励金を交付します。

起業・創業支援

■産業創出支援補助金

町内において下記の事業を行う者に対して補助金を交付します。
・新分野進出・新製品開発を行おうとする事業者
 補助対象経費から国・県等の補助金を控除した額の1/3(限度額 100万円)
・新たに事業を創業しようとする者
 賃借料を除く補助対象経費の1/2(限度額 50万円)
 賃借料の1/2(限度額 月額5万円)
・新たに情報関連事業に進出するSOHO事業者
 賃借料を除く補助対象経費の1/2(限度額50万円)
 賃借料の1/2(限度額 月額5万円)

相談窓口

課名 津幡町企画課
TEL 076-288-2158
E-mail kikaku@town.tsubata.lg.jp
町HP http://www.town.tsubata.ishikawa.jp/
移住サイト https://www.town.tsubata.lg.jp/welcome/

※ご相談内容によっては、担当部局でのご相談となりますので、ご了承願います。